1969-06-05 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第17号
○鬼丸勝之君 それで、今回の再建交付金は前向きの再建基盤づくりに充てられるように考えられておると言っておりますが、いま御説明があったように、長期金融債務、あるいは労働債務、経過金融債務、そういうものにほとんど全部行ってしまうわけですね。だから、これだけではたして再建がうまくいくかと私ちょっと心配しておるのです。
○鬼丸勝之君 それで、今回の再建交付金は前向きの再建基盤づくりに充てられるように考えられておると言っておりますが、いま御説明があったように、長期金融債務、あるいは労働債務、経過金融債務、そういうものにほとんど全部行ってしまうわけですね。だから、これだけではたして再建がうまくいくかと私ちょっと心配しておるのです。
第二に、政府は、再建整備計画の認定を受けた会社が、昭和四十四年五月一日現在において負担する長期金融債務、経過金融債務及び従業員関係債務の各借り入れ契約等について、償還期間、利率等、その内容を一定の条件に適合するよう変更したときは、再建交付金交付契約をその会社と結ぶことができること。 第三に、再建交付金交付契約にかかわる借り入れ金及び債務の元本の額の総額は一千億円を限度とすること。
さらに先ほど前段で質問しましたように、今回の肩がわり措置にあたっては、従業員の債務それから経過金融債務、これを優先に支払っていくということになっていきますと、長いところでは三年ないし四年、従業員債務あるいは優先債務の支払いのために銀行は据え置き期間で返済を受けられない、こういうことになってくるわけであります。
第二の問題としてお尋ねしたいことは、再建交付金契約の内容は、第一は金融債務、第二は四十三年下期の経過金融債務、第四は従業員債務、こういうことになっておりますが、特に先般来の質疑応答によりますと、従業員債務、経過金融債務、これが済まなければ一般の金融債務の返済には入らない、こういうことでございます。